鑑定物件事例



    (No.1173)   車両によるタバコ、コーラ自販機の損害     
  実際は修理での現状回復が可能なものが全損見積として提出された例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. 運転ミスにより車両が自動販売機に衝突、破損

  全損として容認できなかった主な事由
  1. 自販機の表面に設置してあるコイン投下口に関するDP部分及び扉/本体ケース/本体ケースに関する ボルトナット及び部品の部分交換で十分修理可能であった。

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書、動産減価償却算定書

  参考写真


 


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