鑑定物件事例



    (No.1218)   車両によるスプリンクラーの損害及び消火剤の損失     
  地区単価が容認されなかった例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. 駐車車両を除けようとバックし、前進するとき車両後部でスプリンクラーの手動弁を破損、 それにより自動的にスプリンクラーより消火液が噴き出した。

  見積が容認できなかった主な事由
  1. 損失された消火剤の地区単価を調査の結果、被害者提出額(単価)は地区単価の約1.5倍強と 妥当ではない。

  見積で容認された部分
  1. 消火剤損失に相当する量は850リットルでタンク総容量1,000リットルだが、見積は1,000リットル として提出された。しかし新設消火剤は異なったものであり異種混合は危険との判断で1,000リットルを容認した。
  2. 緊急時に復旧工事を行った手動弁配線工事額は妥当額とみなし容認した。

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書

  参考写真
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