(No.1250)
車両による松の木への損害
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復旧に付随する工事であっても事故との因果関係を認定できなかった例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- 車両の運転をあやまり庭園内植栽の門掛け松の木に衝突し、枝を折るなど多大な損害を与えた
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見積が容認できなかった主な事由
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- 被害を被った松の木と同等のものとの要望であったが、門掛け松の枝の長さ、高さの合うものを探すには
時間がかかるとのことであった、そのため現状の回復が最大目的と示唆した上で、 同等及び妥当と判断される松の木を弊社で手配
- 植栽廻りの石垣について根を張った松の植え替えであり一部の石垣の積み直しは必要な工事として
認められるが、事故との直接の因果関係は認められないので認定できない
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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参考写真
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