(No.1353)
スタンド内で車両による給油機への損害
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実際新品に交換されても法定減価償却に基づき査定された例
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- 見積及び査定の金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- スタンド内で車両の運転を誤り、給油機に衝突し横転させ、多大な被害を与えた
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見積が容認できなかった主な事由
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- 被害者に対し復旧業者はリース会社であって、すでに代替え機への復旧工事、新品機種の手配がなされていた。
また、給油機の損害状況を検分したところ、修理すれば十分使用可能との見解に達していた。しかし、現状回復が最大の
目的である旨を示唆したにもかかわらず、提出された見積は新品価格であって、すでに注文した給油機のキャンセルはできないとの
ことであった。これに対し、給油機は法定減価償却があるので原価を差し引いて償却した差額、つまり修理した価格及び
差額を賠償することで協議した実損の損害査定額が妥当との見解に達した。
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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参考写真
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