(No.1356)
車両による信号機への損害
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提出された見積の単価等が損害鑑定の結果、容認できなかった例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- 交差点の信号を見誤り、直行する車両と衝突事故を起こした。
更に双方車両とも暴走し信号機へ追突して信号機の支柱を折る多大な損害を与えた。
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見積が容認できなかった主な事由
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- 既に被害者側で復旧業者は手配済みであったが、その見積額に対し、現地調査を行い
損害鑑定を行ったところ、単価等が通常の単価より根拠のない提示額が有った。
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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参考写真
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