鑑定物件事例



    (No.1373)   車両による無人駐車場発券機への損害     
  見積に対し本件との間接損害の証拠がない内容により減額となった例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. 立体駐車場へ車両を入庫しようとした際、運転を誤って無人駐車場発券機に衝突し、同機械の コンピューターに多大な被害を与えた

  見積が容認できなかった主な事由
  1. 被害者側で復旧業者は手配済みであって、その見積内容に対し実損に於ける現地調査と損害調査を 行ったところ、通常の建設単価と地区歩掛け及び価格から見て、本件と間接損害の証拠がない詳細があった。

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書

  参考写真
sample sample


 


▲Topページへ | ▲前のページへ戻る |
Copyright©2001 Sanken All rights reserved  sanken1@ruby.ocn.ne.jp