鑑定物件事例



    (No.1388)   車両による手摺りタイル、ガードパイプへの損害     
  被害者要求を概略容認せざるを得なかった例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. 工事中の道路が通行止めになっている所に進入し、通行止めになっていることに気が付いた際 ブレーキを掛けようとしたところ誤って暴走し工事中の建物、手摺りタイル貼りに衝突し被害を与えた

  被害者要求を概略容認せざるを得なかった主な事由
  1. 通行止めで有ることに伴い、同被害物件は工事の引き渡し検査前で有ったことと重なった為
  2. 復旧業者の掲示見積額に対し、実損に於ける損害調査を実施したところ、妥当との見解に達した 実損損害査定額を呈示した査定額の範囲で、復旧業者と協議した結果、合意に至った。

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書

  参考写真
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