(No.1388)
車両による信号機集中制御盤への損害
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復旧業者間統一価格でも査定額で合意に至った例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- 交差点内で右折車と直進車とが衝突し、その反動で双方の車両が交差点角脇に設置してある
信号機集中制御盤に衝突し多大な被害を与えた
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見積に対し減額となった主な事由
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- 被害復旧について現地調査時に既に復旧業者が手配され、緊急用の仮設中古機が設置されていた。
しかし、それに対し信号機は正常に動作していることから、中古であっても現状の回復が最大の目的で有ることを
示唆した。
- 上記に対し復旧業者は新品でないと公安委員会が納得しない事、及び掲示見積は各業者間統一の価格との
意見が述べられた。そこで、実損として容認できうる鑑定額の提示を行う旨の了解を得て損害鑑定を実施した結果、
通常の建設単価及び地区単価電工歩掛りから逆算して妥当額との見解に達した金額を提示し協議した結果、最終合意に至った。
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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