(No.1461)
車両による建物外壁、シャッター、信号機及び機械類への損害
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過剰、便乗修理が認められなかった例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- 交差点に於いて赤信号を直進してしまい直行の車両と衝突、更に他の車両に押された形で
店舗外壁、シャッター及び信号機の集中制御盤と次々に衝突、また他車両の後部に積んであった電動工具等にも
多大な損傷を与えた
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見積に対し減額となった主な事由
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- 建物修復の見積に於いて本件との間接損害が見あたらない部分までの復旧内容になっていた。
よって過剰修理及び便乗修理の混入内容を容認できないものであり、弊社の査定額で合意に至った。
- 信号機の支柱及び集中制御盤に於いて、実際は新品交換の必要性はないのに、警察署からの指示で
新品交換せざるを得ないとの回答に対し見積提示があった。しかし、災害は交通災害に限らず現状の回復が
最大の目的を示唆し、実損の証拠を容認して認定した修理損害鑑定書が妥当として査定書を提示し、施工方法に
付いても慎重に協議した結果、合意に至った。
- 電動工具に於いて当初、使用不能との申し出に対し、既に業務で使用されていることから
法定減価償却の算定基準に従った査定額が妥当との見解に対し協議の末、合意に至った。
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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参考写真
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