(No.1499)
車両による道路景観縁石及びガードパイプへの損害
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見積に対し本件との間接損害の証拠がない内容により減額となった例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- 信号機のない交差点で直行車と追突し、反動で車両が暴走した後、道路景観縁石及び
カラーガードパイプに衝突し多大な被害を与えた
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見積りが容認されなかった主な事由
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- 修理については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し現地調査と実損、損害査定を
実施したところ通常の建設単価及び価格から見て、本件との間接証拠がない詳細の記載があった。
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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参考写真
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