鑑定物件事例



    (No.1524)   車両による現金自動支払機への損害     
  全損扱いを容認できず修理復旧となった例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. スタンド内で給油しようと近づいた車両がブレーキを踏んで停止しようとしたところ 路面が濡れていたためスリップしカードリーダーISU現金自動支払機に衝突し多大な被害を与えた

  見積りが容認されなかった主な事由
  1. 修理については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し現地調査と実損、損害査定を 実施したところ復旧業者が指摘する全損扱いを容認する事は不可能であった。よって修理復旧可能である旨を 伝え、妥当との見解に達した査定額で協議した結果、合意に至った。

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書

  参考写真
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