鑑定物件事例



    (No.1573)   車両による給油機への損害     
  全損扱いを容認できず中古機器での復旧となった例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. スタンド内で給油中の車両が給油が終わったものと勘違いし、まだ給油ポンプが 給油口に差し込まれている状態で車をスタートさせたために、給油機を引っ張り倒して 多大な被害を与えた

  見積りが減額となった主な事由
  1. 修理については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し現地調査と実損、損害査定を 実施したところ、復旧業者が指摘する全損扱いを容認することは不可能であった。
  2. その後、弊社査定額で妥当と見解した金額の提示と共に、中古品を使用しての 復旧を協議した結果、合意に至った

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書

  参考写真
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