(No.1573)
車両による給油機への損害
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全損扱いを容認できず中古機器での復旧となった例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- スタンド内で給油中の車両が給油が終わったものと勘違いし、まだ給油ポンプが
給油口に差し込まれている状態で車をスタートさせたために、給油機を引っ張り倒して
多大な被害を与えた
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見積りが減額となった主な事由
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- 修理については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し現地調査と実損、損害査定を
実施したところ、復旧業者が指摘する全損扱いを容認することは不可能であった。
- その後、弊社査定額で妥当と見解した金額の提示と共に、中古品を使用しての
復旧を協議した結果、合意に至った
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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参考写真
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