(No.1588)
車両によるマキの木への損害
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植栽であるが証拠採用で容認できる範囲での復旧となった例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- 有料駐車場内で車両をUターンさせようとした際、運転を誤り庭園用造りマキの木雪乗せ枝
を折ってしまい多大な損害を与えた
(門掛けの芯枝約70cm(φ30)及び脇枝1本)
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見積りが容認できなかった主な事由
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- 被害復旧については現地調査時、被害者側で手配済みであって、その被害復旧見積(代替木)に対し
現地調査と実損、損害査定を実施したところ、見積内容は通常の植栽単価と地区歩掛け及び価格から
見た場合、まったくその被害証拠を容認する根拠がなかった。
- 被害者曰わく、マキの木は過去10年〜15年もので庭園用の植栽であり第三者からの
一時的な預かり物。又、実際被害の枝が伸びきるまでの期間を保障して欲しい旨の要望であった。
しかし、現状の回復を示唆し、弊社で実損損害の証拠を採用して容認しうる損害査定を実施し
損害査定書を被害者承諾の元、復旧業者に提示、協議した結果、合意に至った。
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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参考写真
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