(No.1827)
車両事故による理容プロ用はさみへの損害
-
便乗修理、過剰修理見積が容認できなかった例
-
- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
-
事故の概要
-
- 車両を運転中、運転を誤り信号待ちの被害者車両に追突し、車内の理容プロ用はさみに多大な損害を与えた
-
見積が容認できなかった主な事由
-
- 被害修復については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し実損のみの損害鑑定を
実施した。理容器具には法定減価償却の算定基準があり、便乗修理及び過剰修理を認めれば耐用年数の
延長となり、被害者に利益を与える結果となるため容認することは出来なかった。
-
関連作成書類
-
- 鑑定査定書、動産減価償却算定書
|