鑑定物件事例



    (No.1854)   車両事故によるカメラへの損害     
  便乗修理、過剰修理見積が容認できなかった例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. 車両走行中、運転を誤り凍結路面で対向車と追突、その反動で被害者車両に積んでいた カメラ・バッグ等が車内に飛び散り多大な損害を与えた

  見積が容認できなかった主な事由
  1. 被害復旧については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し実損のみの損害査定を 実施した結果、妥当との見解に達した弊社損害鑑定査定額を呈示し、便乗修理及び過剰修理を容認できない旨を示唆、 した上で協議の結果、合意に至った。

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書

  参考写真
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