(No.1854)
車両事故によるカメラへの損害
-
便乗修理、過剰修理見積が容認できなかった例
-
- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
-
事故の概要
-
- 車両走行中、運転を誤り凍結路面で対向車と追突、その反動で被害者車両に積んでいた
カメラ・バッグ等が車内に飛び散り多大な損害を与えた
-
見積が容認できなかった主な事由
-
- 被害復旧については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し実損のみの損害査定を
実施した結果、妥当との見解に達した弊社損害鑑定査定額を呈示し、便乗修理及び過剰修理を容認できない旨を示唆、
した上で協議の結果、合意に至った。
-
関連作成書類
-
- 鑑定査定書
-
参考写真
-
|