(No.1870)
車両によるトランシット(測量器械)への損害
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便乗修理、過剰修理見積が容認できなかった例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- 土砂積みの為、バックで現場に入った際、作業のため設置してあったトランシットを倒し
損害を与えた
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見積が容認できなかった主な事由
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- 被害復旧については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し実損の損害査定を
実施したところ、その内容は建設単価及び地区単価から判断すれば、まったく本件と間接損害を
容認し得る詳細では無かった。
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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参考写真
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