鑑定物件事例



    (No.1870)   車両によるトランシット(測量器械)への損害     
  便乗修理、過剰修理見積が容認できなかった例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. 土砂積みの為、バックで現場に入った際、作業のため設置してあったトランシットを倒し 損害を与えた

  見積が容認できなかった主な事由
  1. 被害復旧については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し実損の損害査定を 実施したところ、その内容は建設単価及び地区単価から判断すれば、まったく本件と間接損害を 容認し得る詳細では無かった。

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書

  参考写真
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