鑑定物件事例



    (No.1929)   車両による機械駐車場設備への損害     
  便乗修理、過剰修理見積が容認できなかった例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. 某敷地内において、車両を移動させようとした際、ハンドル操作を誤り、2段式機械駐車場設備 に衝突し多大な損害を与えた

  見積が容認できなかった主な事由
  1. 被害復旧については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し現地調査と実損、損害査定を 実施したところ、その見積詳細は、地区単価と通常の建設単価から判断すれば、まったく本件事故との間接損害を 容認し得る詳細でなく、認定できない物について減額訂正を行い妥当とされる査定額により協議の結果、合意に至った。

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書、動産減価償却算定書

  参考写真
sample sample


 


▲Topページへ | ▲前のページへ戻る |
Copyright©2001 Sanken All rights reserved  sanken1@ruby.ocn.ne.jp