(No.1963)
車両事故による婦人服への損害
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本件との間接損害の証拠採用で処理方法が変わり減額となった例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- 車両にて駐車場から出る際、大きく膨らみセンターラインをオーバーした為、対向車線の被害者車両と
追突、被害者車両と車中の商品等(婦人服)へ多大な損害を与えた
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見積が減額された主な事由
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- 被害状況に付いて、車載商品の確認を晴天日に御願いし、後日公園に車載商品を広げ1点1点の損傷具合及び
定価の確認を行った。さらに至急損害の証拠確認を行ったところ、被害車両から代車に商品を移動する際、代車が小さくて
全商品が入りきれないにも関わらず無理して移動したため、ハンガー商品の過半数にシワが確認できたことから、
クリーニング代相当額が妥当と判断した。
- 当該事故によりショールームへの商品展示が車両の修理完了まで出来なかった為、その期間の休業損が
確認でき、休業補償額を算定し上記クリーニング代との合計で協議した結果、合意に至った。
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関連作成書類
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- 鑑定査定書、休業補償額算出書
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参考写真
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