鑑定物件事例



    (No.1963)   車両事故による婦人服への損害     
  本件との間接損害の証拠採用で処理方法が変わり減額となった例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. 車両にて駐車場から出る際、大きく膨らみセンターラインをオーバーした為、対向車線の被害者車両と 追突、被害者車両と車中の商品等(婦人服)へ多大な損害を与えた

  見積が減額された主な事由
  1. 被害状況に付いて、車載商品の確認を晴天日に御願いし、後日公園に車載商品を広げ1点1点の損傷具合及び 定価の確認を行った。さらに至急損害の証拠確認を行ったところ、被害車両から代車に商品を移動する際、代車が小さくて 全商品が入りきれないにも関わらず無理して移動したため、ハンガー商品の過半数にシワが確認できたことから、 クリーニング代相当額が妥当と判断した。
  2. 当該事故によりショールームへの商品展示が車両の修理完了まで出来なかった為、その期間の休業損が 確認でき、休業補償額を算定し上記クリーニング代との合計で協議した結果、合意に至った。

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書、休業補償額算出書

  参考写真
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