鑑定物件事例



    (No.1964)   車両による浄化槽、看板、自販機等への損害     
  修理見積に対し概ね近い査定額となった例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. 車両走行中、ハンドル操作を誤り、被害者の浄化槽、給水管へ衝突、その反動で自販機やガードパイプ、更に 看板へと次々に衝突し多大な損害を与えた

  見積が減額された主な事由
  1. 浄化槽、給水管に於いて、被害復旧については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し現地調査と 被害査定を実施したところ、概ね査定額に近い金額であった。
  2. 家財等のクリーニング代として提出された見積額は良心的な妥当額であった。
  3. 自販機について復旧業者が提出した復旧見積に対し、減価償却での算出を願いし、弊社でも動産減価償却算定を 実施した結果、減額訂正の必要のない妥当額であった。
  4. ガードパイプに於いては、復旧業者手配の要請があり、弊社手配の業者修理見積に対し現地調査と 被害査定を実施したところ、概ね査定額に近い金額であった。
  5. 看板に於いて、被害復旧については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し現地調査と 被害査定を実施したところ、概ね査定額に近い金額であった。
  6. 上記全てに於いて、交通事故に於ける損害被害復旧及び修理は現状復旧の回復が最大の目的である事を示唆し 弊社が掲示した査定額の範囲で復旧工事を実施していただくよう協議した結果、合意に至った。

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書、自販機補償費算定書、動産減価償却算定書

  参考写真
sample sample
sample


 


▲Topページへ | ▲前のページへ戻る |
Copyright©2001 Sanken All rights reserved  sanken1@ruby.ocn.ne.jp