(No.1967)
車両によるテレメーターへの損害
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便乗修理、過剰修理見積が容認できなかった例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- 車両走行中、交差点で前方右折車両を避けようとした際、スリップしテレメーター(水道局所有)へ
衝突し多大な損害を与えた
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見積が減額された主な事由
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- 被害復旧については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し実損の損害調査を
実施したところ、その見積詳細は、地区単価と通常の建設単価から判断すれば、まったく本件事故との間接損害を
容認し得る詳細でなく、認定できない物について減額訂正を行い妥当とされる査定額により協議の結果、合意に至った。
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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参考写真
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