鑑定物件事例



    (No.2011)   車両による洗車機への損害     
  見積に対し本件との間接損害の証拠がない内容により減額となった例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. スタンド内で車両を洗車しようとした際、ハンドル操作を誤り、洗車機へ追突し損害を与えた

  見積が容認できなかった主な事由
  1. 被害復旧については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し実損の損害調査を 実施したところ、その見積詳細は、地区単価と通常の建設単価から判断すれば、まったく本件事故との間接損害を 容認し得る詳細でなく、認定できない物について減額訂正を行い妥当とされる査定額により協議し合意に至った。

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書

  参考写真
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