(No.2024)
車両による渡り廊下への損害
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便乗修理、過剰修理見積が容認できなかった例及び
弊社手配会社で減額が実現できた例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- 学校敷地内の施設道路に於いて、車両のトラック後方に設置してあるクレーン式ブームを収納せず伸ばしたまま
運行しているのに気が付かず、鉄骨高所渡り廊下屋根、支柱等に衝突し多大な被害を与えた
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見積が容認できなかった主な事由
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- 被害復旧については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し実損の損害調査を
実施したところ、その見積詳細は、通常の建設単価から比較した場合、本件事故との損害を
容認し得る詳細でなく、認定できない物について減額訂正を行い妥当とされる査定額により協議したところ
手配された業者は査定額で有れば辞退するとのことで、保険会社の方で復旧工事を実施して頂きたい旨の要請があった。
そこで損保様了解の元、弊社にて復旧業者を手配し査定額の範囲内で復旧工事を実施した結果、合意に至った。
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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参考写真
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