鑑定物件事例



    (No.0155)   落雷によるカラオケボックス内各種機器への損害     
  見積に対し本件との間接損害の証拠がない内容により減額となった例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. 突然の落雷によりカラオケボックス内のコマンダ・自動火災報知器及び防犯カメラ・カラオケ機械に 損害を受けた

  見積が容認できなかった主な事由
  1. 被害復旧については被害者側で手配済みであって、修理見積に対し実損の損害調査を 実施したところ、その見積詳細には、まったく本件事故との間接損害を容認し得ないものが見受けられ、 認定できない物について減額訂正を行い妥当とされる査定額により協議の結果、合意に至った。

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書



 


▲Topページへ | ▲前のページへ戻る |
Copyright©2001 Sanken All rights reserved  sanken1@ruby.ocn.ne.jp