鑑定物件事例



    (No.1885)   車両による建物・外装タイルへの損害     
  便乗修理、過剰修理見積が容認できなかった例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. 車両で自宅から国道へ出る時一旦停止しようとブレーキを踏んだつもりがアクセルを誤って踏み、 前方の被害者宅建物に衝突し損害を与えた

  見積が減額された主な事由
  1. 被害復旧に関する調査を実施する際、被害者様から建物の特に重要になる通し柱が折れて2階の床も 多少であるが歪みが発生しているとの事であった。しかし慎重に調査した結果、通し柱の折れ及び胴差しの歪みを 発生させる証拠が見受けられなかった。またタイルは3〜5m2程の剥離損害は容認できたが、見積内容は壁全面での 内容で被害者様指摘では10年前のタイルなので部分補修は不可能との見解であった。 タイルメーカーでは廃番商品を再度焼くためには600m2程度の基準でないと作れないとのことで、上記m2程度でも 作っていただける業者を弊社で手配した結果、単価は少々高額にはなるが損保様ご承諾の上、表記査定額を妥当との 見解に達し、協議の結果、合意に至った。

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書

  参考写真
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