(No.1885)
車両による建物・外装タイルへの損害
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便乗修理、過剰修理見積が容認できなかった例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- 車両で自宅から国道へ出る時一旦停止しようとブレーキを踏んだつもりがアクセルを誤って踏み、
前方の被害者宅建物に衝突し損害を与えた
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見積が減額された主な事由
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- 被害復旧に関する調査を実施する際、被害者様から建物の特に重要になる通し柱が折れて2階の床も
多少であるが歪みが発生しているとの事であった。しかし慎重に調査した結果、通し柱の折れ及び胴差しの歪みを
発生させる証拠が見受けられなかった。またタイルは3〜5m2程の剥離損害は容認できたが、見積内容は壁全面での
内容で被害者様指摘では10年前のタイルなので部分補修は不可能との見解であった。
タイルメーカーでは廃番商品を再度焼くためには600m2程度の基準でないと作れないとのことで、上記m2程度でも
作っていただける業者を弊社で手配した結果、単価は少々高額にはなるが損保様ご承諾の上、表記査定額を妥当との
見解に達し、協議の結果、合意に至った。
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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参考写真
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