鑑定物件事例



    (No.1894)   車両による車庫・シャッターへの損害     
  便乗修理、過剰修理見積が容認できなかった例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. 車両を市道に停車させていた際、車両が坂道をバックし始め、被害者所有の 車庫・シャッターに衝突し損害を与えた

  見積が減額された主な事由
  1. 被害復旧について被害状況をお聞きする際、復旧業者は既に手配済みであって その被害復旧見積に対して、実損の損害調査を慎重に実施した所、その詳細は地区単価と 通常の建設単価から判断すれば、全く本件事故との間接損害を容認できる詳細で無かった。 よって本件との間接損害が認定できないものに付いて減額訂正を行い、表記査定額を妥当との 見解に達し、協議の結果、合意に至った。

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書

  参考写真
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