(No.1921)
車両による建物外壁への損害
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提出された見積の単価等が容認できなかった例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- 被害者宅から帰宅しようとして車両を運転していた際、ブレーキとアクセルを踏み間違い
急発進して建物外壁に衝突し損害を与えた
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見積が減額された主な事由
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- 被害復旧に対して復旧業者は既に手配済みであって、提出された復旧見積に対し、
実損の損害調査を実施したところ、その詳細は地区単価と通常の建設単価から判断すれば、
全く本件事故との間接損害を容認できる詳細で無かった。
よって本件との間接損害が認定できないものに付いて減額訂正を行い証拠採用が出来た部分の
表記損害査定額を妥当との見解に達し、協議の結果、合意に至った。
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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