(No.1996)
車両による建物軒先への損害
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便乗修理、過剰修理見積が容認できなかった例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- 貨物車両を駐車場内で方向転換しようとバックしている際、ハンドル操作を誤り、
店舗軒先及び外壁等へ衝突し多大な損害を与えた
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見積が減額された主な事由
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- 被害復旧について現地調査時、復旧業者は既に手配済みであって
その被害復旧見積に対して、実損の損害調査を慎重に実施した所、その詳細は地区単価と
通常の建設単価から判断すれば、全く本件事故との間接損害を容認できる詳細で無かった。
よって本件との間接損害が認定できないものに付いて減額訂正を行い、協議の結果、合意に至った。
- 被害者様より「基礎、小屋裏、屋根全体に被害が見られる」との事で再度詳細な調査を実施した。
その結果、小屋組に被害は見られなかったが、基礎及び屋根瓦の被害状況を確認できた。その調査結果も
加味した表記査定額を妥当と見解した。
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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参考写真
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