(No.2067)
車両による建物庇への損害
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多少の過剰工事が復旧上やむなく実施された例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- 駐車場へ車両を駐車する際、後方荷台の鋼材を固定していたロープが
緩みズレ落ちかかった為、その落下を防止しようとした際、車両の体制を立て直そうと
ハンドルを大きく左右に切ったが間に合わず、被害者建物の化粧庇に当たり損害を与えた
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見積が減額された主な事由
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- 損害の状況は小損であって垂木の剥離部分の部分補修で充分修復可能であった。
しかし補修部分は当然新しくなり時間経過と共に同色になるとしても、被害者様の承諾を得ることは
不可能と判断された。よって全面を研磨処理後塗装を施す方法が美観を保てるとして、
実際被害を被っていない部分までの過剰工事となるが、その旨了解を得た上で表記査定額にて
協議の結果、合意に至った。
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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