(No.2098)
車両による看板への損害
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便乗修理、過剰修理見積が容認できなかった例
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- 見積及び査定金額 ※単位は「円」
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事故の概要
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- 駐車場内で車両をバックで駐車しようとした際、誤って前進し、更にあわててブレーキと
アクセルを踏み間違ったため、看板へ衝突し損害を与えた
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見積が減額された主な事由
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- 被害復旧について現地調査時、復旧業者は既に手配済みであって
その被害復旧見積に対して、実損の損害査定を実施した所、その詳細は地区単価と
通常の建設単価から判断すれば、全く本件事故との間接損害を容認できる詳細で無かった。
よって本件との間接損害が認定できないものに付いて減額訂正を行い、
表記査定額を妥当との見解に達し、協議の結果、合意に至った。
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関連作成書類
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- 鑑定査定書
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参考写真
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