鑑定物件事例



    (No.2156)   漏水によるセキュリティ設備への損害     
  証拠確認が出来ず容認できなかった例
  1. 見積及び査定金額 ※単位は「円」

  事故の概要
  1. ビル内上階の浴槽排水トラップから漏水して階下の自動火災報知システム・火災監視システム の制御器の配線及びプリント基板等に絶縁不良を発生させたとの損害

  見積が容認されなかった主な事由
  1. 実際損害を被ったとされる制御機器はリレーブレーカーが一時的に断線して再起動 しているものの、実際浴槽の漏水が原因であればこの程度では済まない事も充分判明できた。 実際の漏水なら損害を及ぼす範囲や建築的な見解からしても直接的な原因とは考えられなかった。 また設備の防水構造から見ても外部からの漏水は考えられず、よって本件の事故は漏水事故とは 全く関係なく、換気アンバランスなどの条件による一時的な結露状態で保護回路が一時的に 動作したと考えられる結論に達した。

  関連作成書類
  1. 鑑定査定書

  参考写真
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