Q&A
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質問の内容
q Q1: 他にもたくさんの鑑定事務所があると思いますが?
q Q2: 損害の復旧見積は何故そのまま認められないのですか?
q Q3: どの様な見積内容が認められないのですか?
q Q4: 復旧見積に対し相当な差額で査定された場合に減額による報酬があるのですか?
q Q5: 共同不法行為とはなんですか?
q Q6: どのくらいの範囲(場所)まで現地調査を行えるのですか?

回  答
a  Q1:他にもたくさんの鑑定事務所があると思いますが?
a A1:  はい。
弊社と同様の損害鑑定会社は多数存在します。しかし、注目して頂きたいのは、その鑑定内容です。 それは、随時発生する事案に対し、その損害に対する妥当な額の容認しかしないという方針と 容認できうる査定額の認定が一致する査定を行っていると言うあくまでも妥当な復旧工事額の追求を目的としております。 ただし、鑑定事務所とは各保険会社様・加害者様・被害者様に安易に加担せず常に中立でなければなりません。


a  Q2:損害の復旧見積は何故そのまま認められないのですか?
a A2:
内容が実際の本件と間接損害の証拠に対し、建設単価などの面から妥当であれば100%認められる場合もあります。 しかし、実際の内容は便乗見積、過剰見積ではないかと思われるケースが多く、本来災害は交通災害に限らず現状の回復が最大の 目的であることから、100%の容認が出来ない事の方が多いわけです。ただし、特殊なケースもあるので一概に 決めつけられるわけではありません。


a  Q3:どの様な見積内容が認められないのですか?
a A3: 例えば、十分修理可能で実際再利用出来る物まで記載していて現状に回復できるものが新設する等の内容であったり、実際の損害が 及んでいない部分(間接損害が認められない部分)までの修理であったり、また内容の単価等が相場と かけ離れていたりする場合も数多くあります。

a  Q4:復旧見積に対し相当な差額で査定された場合に減額による報酬があるのですか?
a A4: いいえ
本来、査定額は妥当性に依るものなので、そのような報酬は一切申し受けません。


a  Q5:共同不法行為とはなんですか?
a A5: 交差点で事故を起こした場合、わかりやすく言えば共同不法行為という名前が付きます。例え青信号で交差点に 進入して事故を発生させた場合でも0:100の割合ではないと言うことです。交差点では信号に惑わされず対面を確認して 進まなければならないと言う交通法規もあります。しかし当然過失割合の多い方がその賠償責任を負うことになります。

a  Q6:どのくらいの範囲(場所)まで現地調査を行えるのですか?
a A6: 九州に限らず、要請があれば全国及び沖縄まで調査に出向くことが可能です。



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